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時給・給料計算ツール

時給と出勤・退勤・休憩の時刻から、実働時間と1日の給料を計算します。8時間を超えた残業と22時〜翌5時の深夜は割増して分けて表示し、法定休日の割増、夜勤や日数分の合計にも対応します。

休憩
法定休日

勤務の例

1日の給料
9,600円
拘束
9時間00分
休憩
1時間00分
実働
8時間00分 (8.00 時間)
区分時間倍率金額
通常8時間00分× 1.009,600円
計8時間00分9,600円

時間外は実働8時間を超えた分、深夜は22時〜翌5時の分です。金額は区分ごとに1円未満を四捨五入しています。

使い方

  1. 「時給(円)」に1時間あたりの賃金を入力します。1,200 や全角の 1200 でも読み取ります。
  2. 「出勤」と「退勤」の時刻を入力します。退勤が出勤より前の時刻なら、翌日の朝に退勤したものとして計算します。
  3. 「休憩」に、休憩を取った時刻の範囲を入力します。「休憩を追加」で3つまで増やせ、× のボタンで削除できます。
  4. 右側に、1日の給料と勤務の帯、拘束 − 休憩 = 実働 の内訳、区分ごとの時間と金額の表が表示されます。

勤務の帯は、出勤から退勤までをタイムカードのように1本に描いたものです。休憩は点線の枠で抜いてあります。実働が8時間を超える日は、8時間に達した所に「実働8時間」の線を引き、その後の時間外を濃い色で塗ります(線の直後に休憩があれば、塗りは休憩の後から始まります)。帯の下の「深夜」の括弧は22時〜翌5時にあたる範囲です。表には、通常・時間外・深夜・時間外+深夜のうち、その日に時間がある区分だけを載せ、最後の行に合計を出します。休憩が勤務の全体を覆っていて実働が0分のときは、通常の行を0円で出します。

割増率は初期値が労働基準法の最低の25%です。会社の規定で30%などになっている場合は書き換えてください。「日数」に同じ勤務をした日数を入れると、その日数分の合計も表示されます。「日勤 9〜18時」「残業あり 9〜21時」「夜勤 22〜翌7時」のボタンで、勤務と休憩の例がまとめて入ります。

法定休日に働いた日は、「法定休日」で「出勤した日が法定休日」を選びます。夜勤で日付をまたいだ翌日が法定休日なら、「翌日(0時から)が法定休日」を選びます。選ぶと「休日の割増(%)」の欄が出ます(初期値35%)。勤務の帯の下には、法定休日にあたる範囲に「法定休日」の括弧を付けます。

計算のしかた

勤務の時間を1分ずつ見て、次の4つに分けます。休憩中の時間はどれにも入りません。

  • 通常: 実働8時間までで、22時〜翌5時以外の時間です。時給 × 1.00 で計算します。
  • 時間外: 実働が8時間を超えた後の時間です。時給 × (1 + 時間外の割増) で計算します。
  • 深夜: 22時〜翌5時の時間です。時給 × (1 + 深夜の割増) で計算します。
  • 時間外+深夜: 8時間を超えた後で、しかも22時〜翌5時の時間です。2つの割増を足して、初期値では時給 × 1.50 になります。

法定休日を選んだときは、法定休日の0時〜24時に働いた時間を次の2つに分けます。

  • 休日: 法定休日の、22時〜翌5時以外の時間です。時給 × (1 + 休日の割増) で計算します。初期値は × 1.35 です。
  • 休日+深夜: 法定休日の、22時〜翌5時の時間です。休日と深夜の割増を足して、初期値では × 1.60 になります。

法定休日の労働は時間外労働とは別に扱われるため、8時間を超えて働いても休日の割増のまま(深夜なら休日+深夜)で、時間外の割増は重ねません。「実働8時間」の線と時間外は、法定休日以外の時間だけを数えて決めます。たとえば法定休日の17時から翌4時まで働いた場合、0時までが休日、0時からは通常の日の勤務として0から数え直します。

金額は区分ごとに1円未満を四捨五入し、すべての区分の合計を1日の給料とします。実働は「7時間45分」のほか、勤怠の記録でよく使う小数の時間(7.75時間)でも表示します。

休憩を「時刻の範囲」で入力するのは、休憩が深夜の時間帯にかかるかどうかで深夜の割増が変わるためです。たとえば22時〜翌7時の夜勤で2時〜3時に休憩すると、深夜の時間は7時間ではなく6時間になります。

具体例

時給1,200円、9時〜21時で、12時〜13時と18時〜18時30分に休憩した日の例です。

拘束 12時間00分 − 休憩 1時間30分 = 実働 10時間30分 (10.50時間)
通常     8時間00分 × 1.00   9,600円
時間外   2時間30分 × 1.25   3,750円
1日の給料 13,350円

時給1,200円、22時〜翌7時の夜勤で、2時〜3時に休憩した例です。5時から7時は深夜の時間帯ではないので、割増のない通常の時間になります。

拘束 9時間00分 − 休憩 1時間00分 = 実働 8時間00分 (8.00時間)
通常     2時間00分 × 1.00   2,400円
深夜     6時間00分 × 1.25   9,000円
1日の給料 11,400円

時給1,200円、17時〜翌4時で、21時〜22時に休憩した例です。2時に実働が8時間に達するので、2時〜4時は時間外と深夜が重なり × 1.50 になります。

通常           4時間00分 × 1.00   4,800円
深夜           4時間00分 × 1.25   6,000円
時間外+深夜   2時間00分 × 1.50   3,600円
1日の給料 14,400円

時給1,200円、法定休日に9時〜21時で、12時〜13時と18時〜18時30分に休憩した例です。実働は10時間30分ですが、全部が休日の時間なので時間外の割増は付きません。

休日   10時間30分 × 1.35   17,010円
1日の給料 17,010円

時給1,200円、22時〜翌7時の夜勤で2時〜3時に休憩し、翌日が法定休日の例です。0時までは通常の日の深夜、0時からは法定休日です。

深夜           2時間00分 × 1.25   3,000円
休日           2時間00分 × 1.35   3,240円
休日+深夜     4時間00分 × 1.60   7,680円
1日の給料 13,920円

休憩の長さの目安

労働基準法34条では、労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも60分の休憩を、勤務の途中に与えることになっています。入力した休憩がこれより短いときは、結果の下にお知らせを表示します。出勤直後や退勤直前に置いた休憩は、給料の計算からは差し引きますが、勤務の途中の休憩には数えません。計算そのものは入力どおりに行います。

注意点

  • 1日の勤務を1回分として計算します。週40時間を超えた分の時間外と、月60時間を超えた時間外の割増(50%以上)は計算に入りません。
  • 法定休日は、週1日(または4週4日)の、法律で与えることになっている休日です。週休2日のもう1日(所定休日)に働いた分は休日労働の割増の対象ではないので、「法定休日ではない」のまま計算してください(週40時間を超えた分は時間外になりますが、このツールでは数えません)。どの曜日が法定休日かは就業規則で確認してください。
  • 8時間3交替制の連続作業などで、暦日ではなく継続した24時間の休みを休日とする扱いが認められている場合は、休日の区切りが0時にならないため、このツールの計算の対象外です。
  • 事前に休日を別の日と入れ替えた(振替休日)場合、その日は通常の勤務日です。休日に働いた後で代わりの休みを取る代休では、働いた日の休日労働の割増が必要です。
  • 所定労働時間が8時間より短い会社で、所定を超えて8時間までの残業(法定内残業)に割増を付けるかどうかは会社の規定によります。このツールでは8時間までは割増なしで計算します。
  • 交通費、各種手当、税金や社会保険料の控除は含みません。手取り額ではなく、額面の給料の目安です。
  • 入力した時給や時刻はブラウザの中だけで計算し、送信も保存もしません。

FAQ

夜勤で日付をまたぐときはどう入力しますか?

出勤に 22:00、退勤に 07:00 のように、そのまま入力してください。退勤が出勤より前の時刻なら翌日として扱います。休憩も 02:00〜03:00 のように時計の時刻で入力すれば、翌日の側の休憩として計算します。

「休憩60分」のように長さしか分かりません。

休憩を取ったおおよその時刻を入れてください。日中だけの勤務なら、休憩の時刻を変えても金額は変わりません。勤務が22時〜翌5時の深夜の時間帯を含むとき(夜勤のほか、朝5時より前に始まる早朝勤務も)だけ、休憩が深夜の時間帯に入るかどうかで結果が変わります。日付をまたぐ勤務で法定休日を選んだときは、休憩が0時の前と後のどちらにあるかでも変わります。たとえば時給1,200円、22時〜翌7時で翌日が法定休日なら、休憩が2時〜3時のときは13,920円、23時〜0時のときは14,340円です(差し引かれる1時間が、休日+深夜の時間か、通常の日の深夜の時間かが違うため)。

割増率を25%より低くできないのはなぜですか?

時間外と深夜の割増は、労働基準法で25%以上と決まっているためです。25%〜200%の整数で入力できます。法定休日の割増は35%以上と決まっているため、35%〜200%の整数で入力できます。

法定休日に8時間を超えて働いたのに、時間外が出ません。

法定休日の労働は時間外労働とは別に数えるため、何時間働いても休日の割増(深夜の時間は休日+深夜)で計算します。厚生労働省の労働局の資料でも、割増率は時間外25%、休日35%、休日+深夜60%と分けて示されています。会社の規定で、休日の8時間を超えた分にさらに割増を付けている場合は、「休日の割増(%)」を書き換えても表せないので、明細と照らし合わせてください。

夜勤の途中で法定休日に入るときはどうなりますか?

法定休日は、原則としてその日の0時から24時までで、このツールもそのように計算します。土曜の22時から日曜の7時まで働いて日曜が法定休日なら、「翌日(0時から)が法定休日」を選ぶと、22時〜0時は土曜の深夜、0時〜7時は法定休日として計算します。逆に法定休日の夜から翌朝まで働いた場合は、「出勤した日が法定休日」を選ぶと、0時以降は通常の日の勤務になります。

出勤と退勤に同じ時刻を入れるとどうなりますか?

勤務の長さが分からないため、計算せずにお知らせを表示します。24時間勤務の計算には対応していません。

計算結果は給与明細と同じになりますか?

手当の扱いや、円未満の端数の処理、1か月の時間外をまとめて集計するときの端数の処理などによって、明細と少し違うことがあります。ただし、毎日の勤務時間を15分単位などで切り捨てて、働いた分の賃金を払わない扱いは、労働基準法上問題があるとされています。このツールの結果より明細が明らかに少ないときは、勤務の記録と合わせて会社や労働基準監督署に確認してください。

種別
ユーティリティ
カテゴリ
計算
タグ
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